第1条 | 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。 |
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2 | 当店は、事前の事業に付帯する事業を行います。 |
第2条 | 当店の営業する運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、 この運送約款の定めない事項については、法令又は一般の慣習によります。 |
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2 | 当店は、前項の規定に関わらず、法令に反しない範囲で、特定の申し込みに応じることがあります。 |
第3条 | 当店は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 |
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2 | 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ事業所、その他の事業所の店頭に掲示します。 |
第4条 | 当店は運送の申し込みを受けた順序により、荷物の運送を行います。 ただし、腐敗、又は変質しやすい荷物を運送する場合、その他正当な事由がある場合はこの限りではありません。 |
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第5条 | 当店は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行します。 この場合において、第1号から第4号までは荷送人が記載し、第5号から第15号までは当店が記載するものとします。 |
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第6条 | 当店は、送り状に記載された荷物の品名又は運送状の特段の注意事項に疑いがある時は、荷送人の同意を得て、 その立会いの上で、これを点検する事ができます。 |
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2 | 当店は前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送状の特段の注意点が荷送人の記載したところと異ならないときは、 これによって生じた損害を賠償します。 |
3 | 第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品名又は運送状の特段の注意点が荷送人の記載したところと異なるときは、 点検に要した費用は荷送人の負担とします。 |
第7条 | 荷送人は荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。 |
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2 | 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 |
第8条 | 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶する場合があります。 |
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第9条 | 当店は、荷物を受け取る際に、第5条第1号から第6号まで、 第8号、第9号、第12号から第14号までに揚げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。 |
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第10条 | 当店は、荷送人の利益を損害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、 又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送著しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 |
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第11条 | 当店は、送り状に記載した荷物引渡し予定日時までに荷物を引き渡します。ただし、天災、交通規制などやむを得ない事情により、 荷物引渡し予定日を超過して引き渡すことがあります。 |
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2 | 前項の規定に関わらず、当店は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、 送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。 |
第12条 | 当店は、次の各号に揚げる者に対する引渡しをもって、荷送人に対する引渡しとみなします。 |
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第13条 | 当店は、荷物に関し受け取るべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃」等という。)の支払いを受けなければ、当該荷物の引渡しをしません。 |
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2 | 承認である荷送人がその営業のために当店と締結した運送契約によって当店が占有する荷送人所有の荷物を引渡ししないことがあります。 |
第14条 | 当社は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受け取りを怠り著しく拒んだときは、 延滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
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2 | 前項に規定する支持の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。 |
第15条 | 当店は、相当の期間内に前項第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対して予告した上で、 その指図を求めた日から一月経過した日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をする事ができます。 ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは荷送人に対し予告した上で、 直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。 |
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2 | 当店は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。 |
3 | 当店は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を運賃等並びに指図の請求、荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、 不足があるときには荷送人にその支払いを請求し、過剰があるときはこれを荷送人に返還します。 |
第16条 | 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図を与えることができます。 |
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2 | 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。 |
3 | 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は荷送人の負担とします。 |
第17条 | 当店は、運送状に支障が生ずる恐れあがると認める場合には、荷送人の指図に応じない場合があります。 |
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2 | 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
第18条 | 当店は荷物の減失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
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2 | 当店は、荷物に著しい毀損その他の損害を発見した時、又は荷物の引渡しが引渡予定日時より著しく遅延すると判断したときは、 遅延なく荷送人に対し相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
3 | 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図が無いときは、 荷送人の利益のために、その荷物の運送を中止し、返送その他適切な処分をします。 |
4 | 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅延無くその旨を荷送人に通知します。 |
5 | 第2項に規定にかかわらず、当店は、運送状の使用が生ずると認める場合には、荷送人の指示に応じないことがあります。 |
6 | 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅延無くその旨を荷送人に通知します。 |
7 | 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、 荷物の毀損その他の損害又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質著しくは欠損によるときは、 荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。 |
第19条 | 当店は、荷物が第8条第7号アに該当するものであることを運送の途中で知ったときは、 荷物の取卸しその他の運送上の侵害を防止するための処分をします。 |
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2 | 前項に規定する処分に要した費用は荷送人の負担とします。 |
3 | 当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
第20条 | 当店は事故の減失に関し証明の請求があったときには、荷物の引渡し予定日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。 |
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2 | 当店は、荷物の毀損又は遅延に関し証明書の請求があったときは、荷物を引渡した日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。 |
第21条 | 当店は、荷物を受け取るときに、運輸大臣に届け出た運賃等を収受します。 |
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2 | 当店は、前項の規定に関わらず、荷物を引渡す時に運賃等を荷受人から収受する事を認めることがあります。 |
3 | 運賃等は、営業所その他事業所の店頭に掲示します。 |
4 | 当店は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。 |
第22条 | 当店は、荷物を引渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃等を支払わなかったときは、 荷物を引渡した日の翌日から運賃の支払いを受けた日までの期間に対し年率14.5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求する事があります。 |
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第23条 | 当店は、天災その他やむを得ない事由または、当店の責任による事由によって、荷物の減失、著しい荷物の毀損又は遅延 (第11項第2項の場合に限る)が生じたときは、これを請求しません。 |
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第24条 | 当店は、第16条及び18条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて運賃等を収受します。 ただし、既にその荷物について運賃等のの全部又は一部を収受している場合には、不足がある時は荷送人又は荷受人にその支払いを請求し、 余剰がある時はこれを荷送人又は荷受人に払い戻します。 |
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第25条 | 当店は運送の中止指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。 ただし、当店が手配を行う前までに運送が中止されたときは、この限りではありません。 |
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第26条 | 荷物の減失又は毀損についての当店の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。 |
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第27条 | 当店は、事故又は使用人その他の運送のために使用した者が、荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、 荷物の減失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負います。 |
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第28条 | 当店は、次の事由による荷物の減失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。 |
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第29条 | 第8条第6項に該当する荷物においては、当店は、その減失、毀損又は遅延について損害賠償に責任を負いません。 |
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2 | 第8条第7項に該当する荷物においては、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、 当店は、荷物の減失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。 |
3 | 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、 当社がその旨を知らなかった場合は、当社は運送上の特段の注意を払わなかった事により生じた荷物の減失又は毀損について、損害賠償の責任を負いません。 |
第30条 | 荷物の毀損についての当店の責任は、荷物を引渡した日から14日以内に通知を発しない限り消滅します。 |
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2 | 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引渡した場合には、通知しません。 |
第31条 | 当店は、荷物の減失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ) を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲以内で賠償します。 |
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2 | 当店は、荷物の毀損による損害については、荷物の価格を基準として毀損の程度に応じ、限度額の範囲内で賠償します。 |
3 | 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められたときは前二項の規定にかかわらず、 当店は限度額の範囲内で損害を賠償します。 |
4 | 当店は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。 |
5 | 荷物の減失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、 当店は第1項、第2項、又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。 |
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6 | 前五項の規定にかかわらず、当店の故意又は重度の過失によって荷物の減失、毀損又は遅延が生じたときは、 当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。 |
第32条 | 当店の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から1年を経過したときには時効によって消滅します。 |
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2 | 前項の期間は、荷物が減失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを起算します。 |
3 | 前二項の規定は、当店がその損害を知っていた場合には適用しません。 |
第33条 | 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、 運送状の責任は、この運送約款により当店が負います。 |
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第34条 | 荷送人は荷物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。 ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときはこの限りではありません。 |
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第35条 | 当店が荷物の価格の金額を賠償したときは、当店は該当荷物に関する一切の権利を取得します。 |
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第36条 | 当店は品代金の取立てその他事業に付帯する業務(以下「付帯業務」という。)を引き受けた場合には実際に要した費用を収受します。 |
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2 | 付帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。 |
第37条 | 品代金の取立ての追付または変更は、その荷物の発送前に限り、これに応じます。 |
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2 | 当店は、品代金の取立て業務を受けた荷物を発送した後、荷送人が該当品代金の取立ての委託を取り消した場合又は 荷送人若しくは荷受人が責任を追う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、該当品代金の取立て量の払い戻しは致しません。 |